院内掲示
糖尿病・高血圧・脂質異常症で通院中の患者さんへ
〇生活習慣病管理料
2024年6月の厚生労働省による診療報酬の改定がありました。
これまで上記3疾患の診療時は『特定疾患管理料』が算定されていましたが、今回の診療報酬改定で『生活習慣病管理料』に変更されました。
それに伴い、病状に合わせて個別に設定された治療の方針・計画を患者さんと主治医間で共有するための“療養計画書”を書面で発行することになります。
4か月に1回以上発行されますが、初回のみ患者さんのご署名が必要となります。
【医療点数算定の一例】
≪2024年5月まで≫ | ≪2024年6月から≫ |
再診料73点 | 再診料75点 |
外来管理加算52点 | |
特定疾患療養管理料225点 | 生活習慣病管理料(Ⅱ)333点 |
処方箋料68点 | 処方箋料60点 |
特定疾患処方管理加算66点 | |
計484点 | 計468点(16点減算) |
※検査料などは別途算定されます
※CPAP治療も同時に行っている場合、これまでは特定疾患療養管理料の同時算定対象外でしたが、生活習慣病管理料(Ⅱ)は同時算定対象となります
〇一般名処方管理加算
当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。
一般名処方とは、医師が患者さんに必要な薬剤を、「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方箋のことです。
一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。
また、一般名処方により同じ成分であれば同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者さんの安全性が確保されます。
ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方箋に表示されるため、患者さんが混乱することがあります。
そのため、当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さんに十分に説明することを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問い合わせください。
〇長期処方・リフィル処方せんについて
患者さんの状態を医師が総合的に判断し、必要であると判断した場合にはリフィル処方箋の発行や28日以上の長期処方を行うことがございます。
〇明細書発行体制等加算
領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目を記載した明細書を発行しております。
発行を希望されない方は、お会計の際にその旨をお伝えください。
また、領収証の再発行はできませんのでご了承願います。